Membership

新規正会員募集開始

この度、Royal Blue Golf Resortは新規正会員募集を開始いたしました。

当ゴルフ場は、群馬県吾妻郡嬬恋村の標高1,100mの大自然の中にあるラグジュアリーゴルフリゾートです。

自然なアジュレーションを生かし、戦略性に富んだコースレイアウトで、

四季折々、美しい表情を見せてくれる浅間山・表万座・吾妻山の雄大な山々を背景に、プレーを心ゆくまでお楽しみください。

reservation

― 会員についてのお問い合わせ

会員募集内容・ご入会などお気軽にお問い合わせください。

― Royal Blue Golf Resort 会則 ―

― 第1章 総 則 ―

第1条(名称)

当ゴルフ場は、Royal Blue Golf Resort(以下、「ゴルフ場」という。)と称する。

第2条(目的)

ゴルフ場は、株式会社ブルーキャピタルマネジメント(以下、「会社」という。)が運営を行うゴルフ場および付帯する諸施設(以下、総称して「施設」という。)を利用して会員の健康増進を図り、会員相互の親睦を深めるとともに、 健全なゴルフの普及発展に努めることを目的とする。

第3条(事務所)

ゴルフ場の事務所は、Royal Blue Golf Resortの施設内におくものとする。

― 第2章 会 員 ―

第4条(会員の種類)

会員は次の通りとする。

  1. 個人会員
    会員は、会社が定める入会申込手続により、会社が会員の資格を承認した個人とする。
  2. 法人会員
    会員は、会社が定める入会申込手続により、会社が会員の資格を承認した法人とする。法人会員は1口に対して1名限りとする。

第5条(会員の権利)

  1. 会員は、年会費のほか、会社の定める利用料金・諸費用を支払って、一般の利用者に比べて有利な条件で施設を利用することができる。
  2. 会員は、第7条に定めるすべての入会手続が完了した日より施設と、会社とゴルフ場が提携した優待施設(以下、「優待施設」という。)を利用することができるものとする。
  3. 会員は、会社の定める利用条件に従い、ビジターを同伴または紹介により、施設を利用させることができるものとする。但し、会員は、同伴または紹介したビジターの施設利用に伴い、生じた一切の行為及び利用料金・諸費用の支払債務について、会社に対して連帯責任を負うものとし、支払の履行を請求したときには、当該会員に対してもその効力を生じるものとする。
  4. 会員は優待施設へ会員カードを提示することによって、優待施設を利用することができるものとする。会員は各優待施設の利用約款・規約等に従わなくてはならない。優待の内容は各優待施設が定めることができるものとし、優待施設は第6条1項に定める年会費を収めた際にゴルフ場が会員に紹介するものとする。
  5. 会員は、ゴルフ場が定める条件で開催する競技会その他の行事に参加することができるものとする。
  6. 会員は、ゴルフ場が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況、休業日などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または、制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。

第6条(会員の義務)

  1. 年会費及び施設を利用する際のグリーンフィその他の諸経費(以下「年会費等」という)を遅滞なく支払わなければならないものとする。
  2. 会員は4月1日を起算日とした1年の対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに年会費を支払うものとし、会員が対象期間途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費及びその他諸料金を返還しないものとする。
  3. 対象期間中に入会した会員は、月割計算とし会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
  4. 会員は、施設を利用した場合、会社の定める利用料金を利用当日に支払うものとする。
  5. 会員が年会費等をクラブが別に定める期限までに支払わなかった場合、年会費等の支払があるまでの間、会員資格を停止し、本ゴルフ場の利用につき第15条に定める一般の利用者と同様の扱いとする。
  6. 会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が定める所定の様式に従って手続を行うものとする。
  7. 会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。
  8. 会員は、本会則、諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社の決定事項に従うものとする。また、ゴルフ場の秩序を乱し、ゴルフ場もしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。

第7条(入会手続)

  1. 会員契約は、会員になろうとする者(以下、「入会申込者」という。)が会社所定の「会員契約締結申込書」を会社に提出するものとする。
  2. 会社は、入会申込者が次の各号のすべてを満たすことを審査し、前項の申込を承諾する場合、入会申込者に対して「会員契約締結承諾書」(以下「承諾書」という)を交付する。

    本会則及びゴルフ場利用約款その他の諸規則に同意していること。

    暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力等に所属していないこと(過去において該当する場合を含む)。

  3. 会社は、本条第(2)項の各号をすべて満たす場合であっても、入会申込者と会社との間に重大な利害関係その他の会員契約を締結することを拒絶することに正当な事由があるときには、本条第(1)項の申込を承諾しないことができる。
  4. 会員契約は、入会申込者が本条第(2)項の「承諾書」を受領したときをもって成立するものとする。
  5. 本条第(2)項の「承諾書」を受領した場合、入会申込者は、「承諾書」に添付された「契約後の交付書面」を十分に確認し了承した上で、「契約後の交付書面受領書」を会社に提出する。
  6. 入会申込者は、「入会承諾通知書」記載の期日までに入会金または登録料を会社に対して支払うものとする。なお、預託金はないものとする。
  7. 会社は、本条第(6)項の入会金または登録料の支払いがあった後に、入会申込者に対して会員カードを交付するものとする。

第8条(休会)

  1. 会員は次の各号の1つに該当するとき、所定の様式に従うことで休会を申請することができるものとする。

    病気等の健康上の理由により施設を利用することが著しく困難であるとき。

    日本国籍を有する者が主たる居住地域が日本国外となり、会社の施設の利用が著しく困難となった場合。

  2. 前項の休会申請をする場合、会員もしくは会員の代理人は、ゴルフ場に対して、次の各号に定める書面を提出するものとする。

    ゴルフ場所定の休会申請書

    医師作成の診断書、住民票、除籍謄本等の前項各号に定める事項を証する書面

    会員の代理人が申請する場合は、会員との関係を証する書面

  3. ゴルフ場は、前項の書面を審査し、ゴルフ場が別に定める年会費年度の開始月から終了月までの1年間を通じて休会事由が認められると判断したときは、当該年会費年度に限り、年会費を請求しないものとする。ただし、休会中については、第15条に定める一般の利用者と同様の扱いとする。
  4. 会員は、次年度も休会の継続を希望する場合、改めて本条第(2)項に定める休会申請(更新)をするものとする。
  5. 休会申請の手続きが履行されない場合、会員の資格が復活する。

第9条(譲渡)

当ゴルフ場は次の場合に損害賠償の責任を負いません。

利用者が第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第20条及び第24条に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合。

利用者が第13条、第15条、第16条、第17条、第19条、第20条、及び第24条に違反して自ら損害等の被害を受けた場合。

第10条(相続)

会員が会員資格を相続するとき、第9条を満たすことを条件として、会員の相続人の1人 が、会社の承諾を得て、会員としての地位を承継することができるものとする。

第11条(その他の権利承継)

法人会員は、合併または会社分割等の会社組織再編行為により別法人に権利義務を包括承継させた場合、会社が別に定める手続に従って当該別法人に対し会員契約上の地位を承継させることができる。

第12条(会員契約の解除)

  1. 会員は、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」第5条2項に基づく書面(契約後の交付書面)を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、会員から書面により契約の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行うことができるものとする。
  2. クーリング・オフがあったとき、会社は、解除に伴う損害賠償又は違約金を請求しないものとする。会員がクーリング・オフに先立って会員契約に基づき役務の提供を受けていたときにおいても、会社は、会員に対して役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求しないものとする。
  3. クーリング・オフは、会員が会社に対してクーリング・オフを行う旨の書面を発した時に、その効力を生じるものとする。
  4. 会員は、文書による通知により会員契約を解除することができるものとする。ただし、会員は、クーリング・オフを除いて、理由の如何を問わず、会社に対して入会金または登録料及び年会費の返還を求めることはできないものとする。
  5. 会社は、施設の施設運営上やむを得ない事情がある場合、年会費の全部または一部を返還することを条件として会員契約を解除することができるものとする。年会費の具体的な返還額については、日割り計算するものとする。なお、入会金または登録料は返還を要しないものとする。

第13条(反社会的勢力等追放)

  1. 会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)のゴルフ場への入会および施設の利用を認めないものとする。
  2. 会員は、反社会的勢力等を同伴または紹介してはならないものとする。

第14条(会員資格の停止、除名、退会)

  1. 会員が次の各号の一つに該当するときは、会社は会員資格の一時停止または除名、退会を行うことができるものとする。 なお、会社が損害を被った場合、損害賠償を請求できるものとする。

    本会則、ゴルフ場及び優待施設の諸規則または、施設の利用約款に違反したとき

    優待施設でトラブルを起こしたとき

    ゴルフ場もしくは会社の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき

    年会費その他諸料金の支払を3か月間以上滞納し、再度の請求を行っても完納しないとき

    会員が反社会的勢力等と判明したとき

    会員が反社会的勢力等と認められる者を同伴または紹介したとき

    その他会員として不適格な事由があるとき

    会員が所定の様式に従って退会申請書を会社に提出したとき

第15条(会員資格の喪失)

  1. 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

    会員契約の解除

    除名、退会

    法人会員であって、その法人が解散したとき(合併等の会社組織再編行為による解散を除く。)

    相続または死亡をした場合

    会員がその権利を第三者に譲渡し、名義変更手続が完了したとき

第16条(施設の利用者)

会員または会員の同伴もしくは紹介によるビジターに限らず、他の一般の利用者についても施設を利用できるものとする。ただし、ゴルフ場が施設の予約状況に余裕がないと判断したとき、会員と一般の利用者との利用調整を行うことがあるものとする。なお、一般の利用者の施設の利用料金については、ゴルフ場が定める会員とは別の料金とする。

第17条(諸規則の改定、通知)

  1. 会社は、本会則、利用約款等に、相当の事由があると認められる場合には、会社及びゴルフ場のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとする。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとする。
  2. 会社が会員契約に関する各種通知を会員の届け出た住所宛に発信したにもかかわらず、当該通知が当該会員に到達しなかった場合、当該通知は、当該通知の発信日の翌日をもって当該会員に到達したものとみなす。

第18条(合意管轄)

本会員契約等に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

― 第3章 個人情報の取扱い ―

第19条(個人情報の取扱い)

  1. 会社は、公表している個人情報保護方針及び別紙記載「お客様の情報に関する取扱い」に基づいて、会員の個人情報を取扱うものとする。
  2. 会員が会員契約代行者(以下、「代行者」という。)を介して保有会員権の第三者への譲渡を希望する場合、会員は、会社が代行者から照会を受けた当該会員の個人情報を代行者に開示することにつきあらかじめ同意する。

― 第4章 附 則 ―

第20条(会員への通知)

本会則は2024年4月1日から施行する。

以 上